大東市テニス連盟規約


第一章 総則
第 1 条 本連盟は大東市テニス連盟(以下、本連盟と言う)と称する。
第 2 条 本連盟は大東市におけるテニスの普及発展を目的とする。
第 3 条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種テニス大会の開催。
(2)テニスの普及と技術向上を目的とする各種テニス教室およびテニス練習会の開催。
(3)その他本連盟の目的達成に必要な事業。

第二章 組織
第 4 条 本連盟は大東市内に所在するテニスの団体をもって組織し、大東市体育協会の組織団体と なる。団体の構成員は原則として大阪府下在住、在勤、在学のものとする。
第 5 条 本連盟に入会するためには、所定の様式による届けを提出し、理事会の承認を得るものと する。
第 6 条 本規約に違反したり、本連盟の体面を傷つけた行為があったと認められた場合は、 理事会の議決により勧告し、改まらない場合は除名の処置をとる。

第三章 登録
第 7 条 本連盟の組織団体及び個人は、連盟所定の様式によりチーム登録後、個人登録をしなければ ならない。
第 8 条 本連盟の組織団体及び個人は登録費を当該年度の 4 月末日までに納付するものとする。但し 新規登録の場合はその限りではない。 年間登録費団体 15,000 円 個人 300 円
第 9 条 登録は毎年更新するものとする。
第 10 条 本連盟の組織団体は登録事項に異動が生じた時は、直ちに事務局に報告すべきものとする。

第四章 役員
第 11 条 本連盟の役員として、会長 1 名、副会長若干名、理事若干名、事務局 1 名、会計 1 名、 会計補佐 1 名、監査役1名を置く。ただし、事務局、会計は兼任を妨げない。
第 12 条 会長、副会長、事務局、会計、会計補佐は、理事の中から互選し、理事、会計監査は理事会 において理事の推薦により組織団体の中から選出する。
第 13 条 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、これを代理する。
第 14 条 会長は第 11 条で規定した役員以外に必要に応じ、理事会の議決を得て名誉会長、顧問、 その他役員を委嘱することができる。
第 15 条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。

第五章 会議
第 16 条 本連盟には次の機関(会議)を置く。
(1)総 会(定時総会・臨時総会)
(2)理事会
(3)その他の委員会等 第 1 節 総 会
第 17 条 総会は本連盟の最高決議機関であって、組織団体代表者各 2 名と全役員及び会計監査で 構成し、事業報告・計画、会計報告・予算、役員改選、規約変更等について決議する。
第 18 条 定時総会は原則として年 1 回年度はじめに開催するのもとし、会長が召集する。ただし、 特別の事情あるときは、理事会の決定により開催時期を変更することができる。
第 19 条 臨時総会は、次の各号に該当する場合に会長が召集する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)組織団体代表者の2/3以上の要求があったとき。
(3)会長が必要と認めたとき。 第 20 条 総会は定数の2/3以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。可否同数 の場合は、会長がこれを決する。出席できない場合は委任状を提出することで出席したものとみなすことができる。
第 21 条 総会は出席している構成員の中から議長及び書記を選出し、議長は総会の議事進行等を 遂行し、書記はその会の議事録を作成する。
第 2 節 理事会
第 22 条 理事会は本連盟の総会に次ぐ決議機関であって会長、副会長、理事で構成し、事業の遂行に 必要な具体的方策を検討し、総会でその決議をする。
第 23 条 理事会は、会長が招集し原則として年数回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は 臨時に理事会を開催する。
第 24 条 理事会は出席している理事の中から、議長および書記を選出し、議長は理事会の議事進行を 遂行し、書記はその会の議事録を作成する。
第 3 節 その他の委員会
第 25 条 本連盟は事業を遂行していく上で会長及び理事会が必要と認めたときは、実行委員会などの 臨時的な委員会を設会することができる。ただし、運営や事業を決議することは出来ない。

第六章 附則
第 26 条 本連盟の年度は 4 月 1 日より翌年の 3 月末日までとする。
第 27 条 本規約にない事項については理事会に諮って決めることとする。
第 28 条 本連盟規約は昭和 58 年 4 月 23 日施行。
平成 3 年 4 月 1 日改正・施行。
平成 8 年 4 月 1 日改正・施行。
平成 16 年 4 月 1 日改正・施行。
平成 20 年 9 月 23 日改正・施行。
平成 23 年 5 月 15 日改正・施工。

表彰規定
(目的)
第 1 条 この規定は大東市テニス連盟に加盟する団体または個人(役員)で連盟の発展に功労のあった 者に「大東市テニス連盟功労賞」を、また広くテニス界の発展・普及に功労のあった者に「大東 市テニス連盟特別功労賞」を贈るために定める。
(対象)
第 2 条
(1)功労賞または特別功労賞を贈る対象は前年度または当該年度に在籍する団体及び役員と する。
(2)その他連盟が特に認めた者。
(資格)
第 3 条
(1)団体の場合は連盟加盟歴10年以上、役員の場合は10年以上の連盟活動歴を有する ものとする。
(2)その他連盟が特に認めた者。
(推薦及び承認)
第 4 条 毎年、総会前に理事会で表彰者を推薦し、総会の承認を得て決定する。
(表彰時期)
第 5 条 該当者がある場合は総会の後に表彰する。
(表彰内容)
第 6 条
(1)表彰は表彰状(楯)を授与して行い、祝い金は、団体、個人とも 10,000 円とする。
(2)その他連盟が特に認めた場合はその都度協議し決定する。
この規定は平成 14 年 4 月 1 日より施行。平成 20 年 9 月 23 日改正、施行。
弔慰見舞規定
(目的)
第 1 条 この規定は大東市テニス連盟の役員に弔慰金および見舞金を贈るために定める。
(対象)
第 2 条 (1)弔慰金および見舞金を贈る対象は当該年度に在籍する役員本人、役員の同居親族 (一親等) の死亡または役員の傷病の場合とする。
(2)その他連盟が特に認めた場合。
(届出義務)
第 3 条 第 2 条に該当する場合は、各団体の代表者が速やかに事務局に届けることとする。
(弔慰金他)
第 4 条 死亡の場合は、弔電・しきみ(供花)・及び香典 10,000 円とする。
(見舞金)
第 5 条 (1)傷病見舞の場合は 10,000 円とする。
(2)災害見舞については、その状況によりその都度決定する。
この規定は平成 14 年 4 月 1 日より施行。平成 20 年 9 月 23 日改正、施行。

内規(運営規定)
第1条 本規定は本連盟の運営を円滑にし、その目的を達成する為、組織、運営に関する事項を規定 するものである。
第2条 連盟加盟団体及び登録者は連盟主催の各種大会に参加のほか各種事業及び、市教育委員会、 市体協、日本テニス協会、関西テニス協会、大阪府テニス協会、北大阪テニス協会等の諸事業、 又は大会に参加して事業の運営に協力する。
第3条 各専門部及び監査役の業務内容は次の通りとする。
(総務部) 連盟の組織、事業運営に関する業務処理全般
(1)連盟加盟団体の登録、異動事項の把握、各方面への連絡周知徹底。
(2)各種大会の案内、申込み受付、記録の整理、保管。各種大会及び教室のボール、賞品の 手配。
(3)市教育委員会、市体協、日本テニス協会、関西テニス協会、大阪府テニス協会、北大阪 テニス協会等との接渉。(会長の専任事項)
(4)総会、理事会、部会等の会議開催、記録の保管。
(5)総務部内に連盟の運営に関する事務処理を行うため事務局を置き、組織全般の業務を統 轄する。
(6)その他業務処理に関する事項。
(企画部) 連盟が行う事業の企画、運営
(1)各種大会のドロー及び大会要項の作成。
(2)各種大会の収支報告、記録の作成。
(3)対外大会派遣選手の人選。
(4)各種教室の企画運営。
(5)その他事業の企画運営。
(指導部) 技術向上の指導
(1)各種教室の技術指導。
(2)ルールの周知徹底。
(会計部) 連盟の財務全般
(監査部) 会計監査 第 4 条 当連盟の主催する大会の参加資格及びその他の事項
(1)各種大会ごとに理事会で参加資格を決定し、参加資格については、大会要項、案内書等 にその旨を記載する。
(2)当連盟の代表として派遣すべき選手については、規約第 4 条の規定に基づく選手とする。
(3)各種大会は連盟加盟団体が順次大会を運営し、大会毎のディレクター、レフェリー、ア シスタントレフェリーを務める。
平成 23 年 5 月 15 日改正・施工。